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  • 執筆者の写真医療鑑定研究会 中嶋浩二

医療鑑定研究会の「高次脳機能障害スクリーニング」をおすすめする理由

(2021.8.12)

代表医師の中嶋です。


本日は,私がおすすめする「高次脳機能障害スクリーニング」についてご紹介します。

(※なお,ここでの「スクリーニング」とは「簡易鑑定」を意味します。)

このスクリーニングは,私が独自に構築した解析システムを用いています。

その特長は,


1 脳外傷による高次脳機能障害例の豊富な診療経験に基づいた分析

2 100件以上の後遺障害等級に係る事例の鑑定経験に基づいた分析

3 100本を超える高次脳機能障害の文献から集めた知見に基づいた分析


があげられます。

この「高次脳機能障害スクリーニング」をおすすめするもう一つの大きな理由,

それは「迅速・低コスト」だからです。

高次脳機能障害の後遺障害について,本当のことを知りたい,と願っている方のお役に立つことが,この「高次脳機能障害スクリーニング」の使命だと考えています。

当会のホームページに,「高次脳機能障害スクリーニング」の資料をご用意しました。

また,もっと詳しく知りたい,という弁護士の先生は,お気軽に当会ホームページからお問い合わせください。


次に,高次脳機能障害の患者さんを取り巻く現況について,もう少し詳しく説明したいと思います。お時間があれば,ぜひお読みください。


■ 高次脳機能障害は医師でも「難しい」と思っている

交通事故事案を扱っていらっしゃる弁護士の先生方から,「高次脳機能障害は難しい」という声がよく聞かれます。

それもそのはず,じつは私たち脳外科医にとっても,高次脳機能障害は「難しい」のです。高次脳機能障害は,症状も多岐にわたり,なおかつ,障害の程度を把握するのも容易ではありません。肢体不自由のように,比較的短時間で評価できる障害とは異なり,どのような障害が残存しているのか,そして,それぞれの障害はどの程度の重症度なのか,さらには,それらの障害によって,日常生活上,いかなる弊害があるのか,といった点を詳しく把握していくには,当然,時間がかかります。

なので,まずは,弁護士の先生方に,「脳外科医であれば,脳外傷による高次脳機能障害のことをよく理解しているだろう。」という先入観を改めていただく必要があります。


■ どういった医師が高次脳機能障害に詳しいのか

例えば,超急性期の脳血管障害に対する治療を行う医療機関の脳外科医にとって,高次脳機能障害の患者さんと時間をかけて向き合うことは,現実的に難しいといえます。

交通事故で脳外傷を負い,高次脳機能障害を認める患者さんの詳細な評価は,在院日数の短い急性期病院から,回復期リハビリテーションの病床へ移ってから行われるのが一般的です。現行の制度では,脳外傷による高次脳機能障害を認める場合,回復期リハビリテーション病床での入院期間は最長で180日間です。その間に,詳細な評価を受け,必要なリハビリテーションが行われます。

回復期リハビリテーション病床に入院中の主治医は,高次脳機能障害を認める患者さんの診察,必要な検査の実施,その結果の評価,リハビリテーションの計画など,患者さんが抱えている高次脳機能障害に対して,より深く関わっていきます。

私も,リハビリテーション専門医療機関で,多くの高次脳機能障害の患者さんを主治医として担当し,高次脳機能障害の評価やリハビリテーションについて,作業療法士や言語聴覚士とカンファランスを繰り返し,病像の把握と治療に心血を注いできました。


■ 高次脳機能障害に対して適正な評価を受けていない患者さんがいる

鑑定の依頼をお受けするようになって,衝撃を受けたことがあります。

それは,脳外傷で高次脳機能障害の残存を認め,日常生活でも支障をきたしているにもかかわらず,適正な後遺障害認定を受けていない患者さんが少なくないという事実でした。

自賠責保険で後遺障害「非該当」と認定を受けた患者さんから,私の鑑定意見書を添えて異議申立てをした結果,適正な後遺障害等級の認定を受けることができた,という喜びの声を頂戴すると,医師として臨床とは別の大きなやりがいを感じます。

こうして,蓄積してきた経験を,もっと多くの患者さんに還元したい。その一心で,この「高次脳機能障害スクリーニング」の分析システムを開発しました。


■ 基本理念は変わらない

これまで,100件以上の高次脳機能障害に関するご相談をお受けしてきました。

いままでも,そして,これからも絶対に変わらないのは,当会の基本理念でもある「厳正中立な鑑定」です。この「高次脳機能障害スクリーニング」でも,そのことは一貫しています。「後遺障害の適正な評価を知りたい」という多くの患者さんのご要望に応えることが,「高次脳機能障害スクリーニング」に与えられた使命だと思っています。

弁護士の先生方,ぜひ,ご活用ください。


最後までお読みくださり,ありがとうございました。


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